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作成日:2016/10/27
29年分のマル扶に係るマイナンバー記載の有無



 平成28年分と29年分のマル扶(扶養控除等申告書)の違いは、先日ご案内したとおりです。


 ところで平成29年分のマル扶へのマイナンバー記載は、原則として必要であることに変わりありませんが、先日ご案内したとおり余白への記載の他に、一定の帳簿を備えていればマイナンバーの記載は不要です。

 この場合の「一定の帳簿」ですが、マル扶へのマイナンバー記載を不要とするためには次の事項が記載されている帳簿である必要があります(国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-3-3)。
  1. 扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー
  2. 帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
  3. 2.の申告書の提出年月
 またこの帳簿は、次の申告書に基づいて作成します(国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-3-2)。
  1. 給与所得者の扶養控除等申告書
  2. 従たる給与についての扶養控除等申告書
  3. 退職所得の受給に関する申告書
  4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
 つまり、一定の帳簿を作成するためには、マイナンバーが記載されたマル扶の提出を受ける必要があることとなりますが、この場合、余白へ一定の記載がされているマル扶と紐付け可能に管理されているマイナンバーに基づき作成することも可能とされています(国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-3-5)。

 そのため、29年分のマル扶についてマイナンバーの記載が不要となるのは、一定の帳簿に記載されている者に係るマル扶と、余白へ一定の記載がされているマル扶となるのです。




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