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作成日:2016/10/26
マイナンバー制度に関する質疑応答集〜税務支援事業編〜 が日税連サイトで公表



 年明けの確定申告時期における、無料相談会その他においてのマイナンバーの取扱いについて、一定の質疑応答集が国税庁において作成され、日税連サイト上で24日付けで公表されました。


○「マイナンバー制度に関する質疑応答集〜税務支援事業編〜」について
http://www.nichizeiren.or.jp/datalibrary/support/mynumber_qa/p161024/
 
 
 ここでは、次の2つファイルが添付されています。
  1. 「マイナンバー制度に関する質疑応答集〜税務支援事業編〜」(平成28年10月 国税庁)[PDF/496KB]
  2. 「マイナンバー制度に関する質疑応答集〜関係民間団体等の対応編〜」(平成28年10月 国税庁)[PDF/300KB]

 「〜関係民間団体等の対応編〜」は、日税連サイトによれば“青色申告会などの税務協力団体に提供する資料として、国税庁にて関連する箇所のみを抜粋して作成されたもの”だそうです。

 多くの税理士事務所内部で確認した方がよいのは、「〜税務支援事業編〜」の第1章【税理士本人確認編】です。
 ここには、次の19のFAQが掲載されています。
  1. Q1 税理士が顧問先(個人事業者)と業務委嘱契約を締結し、顧問先の代理人となった場合、当該税理士は顧問先の個人番号関係事務実施者となるのか。
  2. Q2 顧客から税務代理の委嘱を受け、税務代理人である税理士が国税当局に対してマイナンバーが記載された国税関係書類を提出する場合、国税当局において、本人確認はどのように行うのか。
  3. Q3 法定調書の合計表や申請・届出書にも代理権確認書類として税務代理権限証書を添付することになるのか。
  4. Q4 当初申告に税務代理を行う税目・年分を記載した税務代理権限証書を添付している場合においては、後の修正申告書等の提出では税務代理権限証書の添付は不要ではないか。
  5. Q5 平成28年分の確定申告書にマイナンバーを記載すれば、平成29 年分以降の確定申告書には、以前に記載したマイナンバーに変更はない旨を記載するだけでは足りるのではないか。
  6. Q6 所得税と消費税を同時に書面で提出する場合、所得税申告書にマイナンバーを記載し、消費税申告書には「所得税申告書に記載済」等の表示を行うことで、マイナンバーの記載や本人確認書類の提示又は写しの添付を省略できないか。
  7. Q7 委任状を番号法上の代理権確認書類として取り扱うこととしているが、税務代理権限証書を代理権確認書類とすることの根拠は何か。
  8. Q8 身元確認書類として、「税理士証票の写し」を添付することとされているが、番号法上の本人確認は「提示」が原則とされている。1件別に「税理士証票の写し」を添付するのは税理士の事務負担が大きいことから、税理士証票の提示とすることは可能か。
  9. Q9 税理士の身元確認に当たっては、税理士証票以外の身元確認書類(運転免許証)などによることも可能か。
  10. Q10 番号法施行規則及び国税庁告示によれば、知覚による身元確認も認められているので、税務署に顔馴染みのある税理士の場合、税理士証票の写しの添付や提示は必要ないのではないか。
  11. Q11 番号法施行規則第9条第2項によれば、財務大臣等は税理士名簿等を確認することで身元確認書類の提示等に代えることができることとされているが、国税当局における同条の適用場面はどのようなケースを想定しているのか。
  12. Q12 税理士法人に所属する社員税理士が税務代理に係る申告書等を税務署に提出する場合において、当該社員税理士が税理士法人の社員であることを証する書類を提示する必要はあるのか。
  13. Q13 納税者の番号確認書類について、e-Tax で代理送信を行う場合には、国税当局において特定個人情報ファイルや地方公共団体情報システム機構へ確認することで、別送は不要であるところ、書面で提出する場合については、写しの添付を求められている。通知カード等の写しを添付することは税理士の事務負担となるため、書面の場合も同様に国税当局において特定個人情報ファイル等の確認とすることはできないのか。
  14. Q14 顧問先から税務代理や申告書作成の委嘱を受けている税理士が、顧問先の本人確認(番号確認及び身元確認)を行えば、国税当局において、顧問先の本人確認は不要ではないのか。
  15. Q15 税務代理権限証書や税理士の身元確認書類の写しが添付漏れとなった場合に、これらの本人確認書類の提出を事後において税務署から求められることになるのか。
  16. Q16 地方団体における税理士の本人確認方法についても、国税当局と同様の取扱いになるのか。
  17. Q17 税理士事務所の事務員が申告書等を提出する場合の身元確認は、申告書等の作成税理士の税理士証票を事務員が持参し、窓口で提示することでよいか。
  18. Q18 税理士が代理人の立場で顧問先のマイナンバーを取り扱う場合は、番号法第12 条の適用(安全管理措置)はないと考えてよいか。
  19. Q19 申告書等閲覧申請サービスを利用して、顧問先のマイナンバーを知ることはできるか。

 とりわけ書面提出の場合の取扱いは、事務作業的に面倒が生じることが予想されています。繁忙時期が始まる前に、じっくりと時間をかけて確認し、取扱いを整理しておきましょう。




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