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作成日:2016/10/12
給与所得の源泉徴収票の書き方 配偶者特別控除



 平成28年分の給与所得の源泉徴収票の書き方については、既にご案内のとおりです。また、給与支払報告書についても既にご案内しています。


 これらについての書き方は、先日公表された給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」内に掲載されています。

 紙面の大きさもさることながら、記入の内容が格段に違うところがあります。特に親族関連の記載については、ご留意ください。この親族関連の記載についての留意点を何回かに分けてご案内します。

 前回までに、次の2点についてご紹介しました。
  1. 控除対象配偶者と扶養親族(4人目まで)
  2. 5人目以降の扶養親族
 今回は、配偶者特別控除です。

 配偶者特別控除は、配偶者の所得が38万円を超えるために配偶者控除の適用が受けられない場合であっても、申告者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者が一定の要件に該当しない場合であれば、配偶者の合計所得金額に応じて控除することができる、所得控除の一つです。

 この配偶者特別控除の適用を受けた場合の源泉徴収票の書き方は、次のとおりです。



 上記28年分の源泉徴収票をご覧いただくとお分かりのとおり、これまでと同様、摘要欄に氏名を記入します。その上で氏名の後に“(配特)”と記入しましょう。
 手引には、5人目以降の扶養親族と同様に氏名の前に括弧書きの数字を付すことを要求されていますが、配偶者特別控除1名だけであれば、あえて付す必要もないと思います(後述のとおり紐付けするマイナンバーの記載は必要ないので)。ただし、システムで作成する場合には自動で付されるでしょうから、この辺りはシビアに考えなくとも問題ないかもしれません。
 ところで、28年4月1日以後提出分からは配偶者特別控除申告書においてマイナンバーの記載が不要となったことで、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者のマイナンバーは配偶者特別控除申告書の提出をもって取得できません。そのため、当初は『(備考)』欄に記載するはずだった配偶者特別控除の適用を受ける配偶者のマイナンバーは記載する必要がなくなり、『(備考)』欄に記入しません(配偶者特別控除申告書に記載がないため、記入のしようはありませんが)。これは、税務署提出用も給与支払報告書も同様の取扱いです。
 当初とは取扱いが異なっていますし、控除対象配偶者や扶養親族とは取扱いが異なりますので、ご留意ください。

 なお、上記配偶者が非居住者である場合は、“(非居住者)”との『(摘要)』欄の記入及び親族関係書類や送金関係書類の提出及び確認を忘れないようにしましょう。




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