作成日:2016/10/11
給与所得の源泉徴収票の書き方 5人目以降の扶養親族
平成28年分の給与所得の源泉徴収票の書き方については、既にご案内のとおりです。また、給与支払報告書についても既にご案内しています。
これらについての書き方は、先日公表された給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」内に掲載されています。
紙面の大きさもさることながら、記入の内容が格段に違うところがあります。特に親族関連の記載については、ご留意ください。この親族関連の記載についての留意点を何回かに分けてご案内します。
前回は、控除対象配偶者と扶養親族(4人目まで)についてご紹介しました。
今回は、5人目以降の扶養親族(控除対象扶養親族と16歳未満の扶養親族)です。
上記28年分の源泉徴収票をご覧いただくとお分かりのとおり、扶養親族欄に記載できる人数は4人までです。そのため5人目以降はこれまでどおり『(摘要)』欄に氏名を記入します。ただし、これらの者に係るマイナンバーを税務署提出用や給与支払報告書用として『(備考)』欄に記入する関係上、氏名の前に括弧書きで番号を付します(つまり、紐付けられるように付番する、ということですね)。
またこの場合、記載する内容は5人目以降の番号・氏名の他、その者が非居住者又は16歳未満の扶養親族である場合には、それぞれ“(非居住者)”“(年少)”と氏名の後に記入します。
マイナンバーの記入については、税務署提出用は、『(摘要)』欄に記入した控除対象扶養親族について、『(摘要)』欄に記入した番号とともにマイナンバーを『(備考)』欄に記入します。
一方、給与支払報告書は上記の者の他、『(摘要)』欄に記入した16歳未満の扶養親族に係るマイナンバーを、『(備考)』欄にそれぞれ記入することになります。
なお、いずれの提出先であっても、該当者が非居住者である場合で既にマイナンバーの交付を受けている場合には、その者のマイナンバーを番号とともに記入します。
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