作成日:2016/10/07
マイナンバー制度 金額によって判断が異なる代表的な法定調書 28年分
昨年、27年分の法定調書の提出基準に基づき「金額によって判断が異なる代表的な法定調書」をご案内しました。
28年分については、先日国税庁サイト上で公表されたことから、28年分に見直しました(結果的に昨年のものと変わっていません)。
支払調書としての記入例は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」内に掲載されています。
上記はあくまでも税務署提出用であることにご留意ください。
マイナンバー提出元年であることから、手引をよく参照しながら作成しましょう。
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