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作成日:2016/10/04
マイナンバー制度 相続税申告書への被相続人のマイナンバー記載が不要へ



 相続税の申告書にあたり、当初は被相続人及び相続人についてマイナンバーの記載が必要でした。ただし、被相続人については被相続人のマイナンバーカードなどからマイナンバーを確認することができない場合には、被相続人のマイナンバーを記載する必要はない他、申告書に記載された場合の被相続人のマイナンバーについては、本人確認措置の規定の適用がないため、本人確認書類の提示等は不要であることが、国税庁の「相続税・贈与税に関するFAQ」上で明らかとされていました(当時のFAQ[1-2及び1-3])。


 これらの被相続人に関するマイナンバーの取扱いについて、10月提出分以降は不要であることが国税庁サイト上で明らかとなりました。

 ○相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzokuzouyo-mynumber/toriatsukaihenkou.htm
 
 

 上記に伴い、相続税の申告書が改訂された他、相続税の申告のしかたなどの資料が更新されています。

 ○相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用)
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h28.htm

 ○(注2)相続税申告書第1表等の改訂について
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/kaieitou.htm

 ○相続税の申告のしかた(平成28年分用)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2016/index.htm

 ○(注2)平成28年9月30日以前に相続税の申告のしかた(平成28年分用)をご覧になった皆様へ
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2016/henkou.htm




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