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作成日:2016/09/29
平成28年分の年末調整 マイナンバーの取扱い



 平成28年分の年末調整に関する国税庁サイトでの公表については、昨日ご案内したとおりです。


 その際に、平成28年分の年末調整に当たっての留意点を4つ取り上げて概要を説明しましたが、マイナンバーに関してはもう少し詳しくご案内いたします。

平成28年分に係るマイナンバーの取扱い:
  1. マル扶(扶養控除等申告書)
    1. …平成28年1月1日以後提出分からは、申告者等に関してマイナンバーの記載が原則必要です。記載がある場合は、申告者本人について給与支払者は本人確認(番号確認と身元確認)を行う必要があります。配偶者や扶養親族等については申告者本人が行います。
    2.  この場合、例外となる28年分のマル扶へのマイナンバー記載不要としては、“給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等のマイナンバー(個人番号)を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示する”方法があります(国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-5-1)。
       一定の帳簿を備えているため扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いは、平成29年分以後に限られています(国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-3-5)。
      …27年中に28年分のマル扶を取得している場合で、マイナンバーの記載がないときに、あえて28年中に補完記入してもらう必要はなく、28年末に受取る29年分のマル扶に記載されたマイナンバーを利用することも可能です(国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-2)。
  2. マル保・配特(保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書)
    1. …平成28年4月1日以後提出分から申告者(配特対象の配偶者含む)に関してマイナンバーの記載が不要となりますので、年末に行う年調時のマイナンバーの記載は不要です。(給与支払者については法人のみ記載が必要で、個人は不要です。)
      現状において国税庁HP上で公開されている28年分のマル保・配特には、マイナンバーの記載欄がないのでこちらを利用する限り問題ありませんが、他のものを利用される場合にはマイナンバー記載欄がないかどうか念のため確認しておきましょう。もしあるようならば、斜線を引いておくなど事前に対処しておくとよいですね。
  3. ローン控除申告書(住宅借入金等特別控除申告書)
    1. …マル保・配特と同様、平成28年4月1日以後提出分から申告者に関してマイナンバーの記載が不要となりますので、年末に行う年調時は記載不要です。一方、給与支払者については法人のみ記載が必要で、個人は不要です。25年入居以前の場合には、法人番号記載する欄が設けられていませんので、余白に記載しましょう。
       なお、平成26年分の所得税の確定申告でローン控除1年目の確定申告をした方については、税務署から送付されたローン控除申告書には申告者本人欄にマイナンバー欄があるそうですが、前述のとおりここに記載する必要はありません。記載しないように注意を促すとよいでしょう。





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