作成日:2016/07/13
マイナンバー制度 相続税・贈与税に関するFAQが公表
※2016年9月30日に、10月以降提出分について被相続人のマイナンバー記載が不要となることが国税庁サイト上で公表されました。そのため、以下FAQも更新されています。詳しくは、「マイナンバー制度 相続税申告書への被相続人のマイナンバー記載が不要へ」をご覧ください。
マイナンバーは、相続税や贈与税の申告の際にも必要です。
これまで、国税庁のサイト上で公表されたFAQは、源泉所得税や法定調書等、経常的に発生する税金関連です。これに、先日「相続税・贈与税に関するFAQ」が追加されました。
○相続税・贈与税に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/souzokuzouyo.htm
相続税関係は7つ、贈与税関係は9つのFAQで構成されています。
(1)相続税関係
Q1-1
相続税の申告書には、いつからマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますか。
Q1-2
相続税の申告書の作成において、被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)のマイナンバー(個人番号)が確認できない場合、どうすればよいのですか。
Q1-3
被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)の本人確認書類の提示又は写しの添付は必要ありますか。
Q1-4
相続税の申告書には、複数の相続人等が同一の書面にマイナンバー(個人番号)を記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人等が自らのマイナンバー(個人番号)を相続税の申告書に記載して二人目の相続人等に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか。
また、マイナンバー(個人番号)が記載された相続税の申告書を渡された二人目の相続人等は、一人目の相続人等の本人確認を行う必要がありますか。
Q1-5
住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)を番号確認書類として提出したいと考えていますが、注意する点はありますか。
Q1-6
相続税の申告書の控えを保管するに当たって、注意する点はありますか。
Q1-7
相続税の申告書に「個人番号又は法人番号」欄がありますが、法人番号を記載する必要があるのは、どのような場合ですか。
(2)贈与税関係
Q2-1
贈与税の申告書には、いつからマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますか。
Q2-2
住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)を番号確認書類として提出したいと考えていますが、注意する点はありますか。
Q2-3
贈与税の申告書の控えを保管するに当たって、注意する点はありますか。
Q2-4
贈与税の申告書には、贈与者(財産の贈与をした人)のマイナンバー(個人番号)を記載する必要はありますか。
Q2-5
相続時精算課税の適用を受けるために贈与者(財産の贈与をした人)の住民票の写しを添付する場合、贈与者のマイナンバー(個人番号)が記載されていても問題ありませんか。
Q2-6
贈与税の申告書付表には、複数の相続人等が同一の書面にマイナンバー(個人番号)を記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人等が自らのマイナンバー(個人番号)を贈与税の申告書付表に記載して二人目の相続人等に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか。
また、マイナンバー(個人番号)が記載された贈与税の申告書付表を渡された二人目の相続人等は、一人目の相続人等の本人確認を行う必要がありますか。
Q2-7
贈与税の申告書に「個人番号又は法人番号」欄がありますが、法人番号を記載する必要があるのは、どのような場合ですか。
Q2-8
教育資金非課税申告書や結婚・子育て資金非課税申告書などの申告書を金融機関に提出する場合、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますか。
Q2-9
教育資金非課税申告書や結婚・子育て資金非課税申告書などの申告書を金融機関へ提出する際に、本人確認書類の提示は必要ですか。
ご確認いただくとよいでしょう。
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