Daily Contents
Daily Contents
作成日:2016/07/08
マイナンバー制度 運用上記載がなくて問題ないものについてのFAQ及びひな型が更新



 平成28年度税制改正において、税務分野に係るマイナンバーの記載について不要となる書類があります。

 これらについて、平成29年1月1日以後提出分から適用されるものの、“運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めないこととする。”との記載が大綱にあることから、これに該当する書類については28年中の提出分についても実質個人番号の記載がなくとも問題ないようです。
 これらの点は、すでにご案内のとおりです。

 この件について、ようやく国税庁サイト上でも記載されました。

 ○平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)を更新しました(平成28年7月6日)。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm
 
 
 具体的には、同サイト上で公表されている「番号制度概要に関するFAQ」が更新され、上記点について新たにFAQが加わっています。

 ○「番号制度概要に関するFAQ」Q2-4-1からQ2-4-4
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm#a24-1
 
 Qのみ抜き出しました。

Q2-4-1
 平成28年度税制改正でマイナンバー(個人番号)の記載を要しないこととされた書類とは、具体的にどのような書類でしょうか。

Q2-4-2
 平成28年度税制改正でマイナンバー(個人番号)の記載を要しないこととされた書類については、いつからマイナンバー(個人番号)の記載が不要となりますか。

Q2-4-3
 平成29年1月1日以後マイナンバー(個人番号)の記載を要しなくなる書類については、様式も改訂されるのでしょうか。

Q2-4-4
 平成29年1月1日以後マイナンバー(個人番号)の記載を要しなくなる書類については、法令上、平成28年12月まではマイナンバー(個人番号)の記載が必要であるのに、現在個人番号欄のない様式を使用しているのはなぜですか。


 改正施行前ではあるものの、個人番号の記載がない様式が公表され、7月以降はこれを使用することのようです。

 ○申請・届出様式
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/index.htm
 
 
 マイナンバーを記載する必要のないものに、記載しないようにしましょう。




関連コンテンツ:
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB