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作成日:2015/10/16
マイナンバーの申告書への記載、来年提出の償却資産申告から



 地方税に関するマイナンバーの記載については、なかなか情報が公表されないため、現状、先日ご案内した官報公布等で確認するしか術がありません。

 先日は、そのうち個人住民税についての特別徴収に係る給与所得者異動届や給与支払報告書の総括表についてご案内しました。

 今回は、償却資産申告書です。

 新しい提出用の様式が官報で公表されています。確認してみましょう。



 上記は画面キャプチャしたものになります。マイナンバー記載部分は少し拡大しましたが、お分かりいただけますでしょうか。

 このように償却資産申告書についても提出用に申告者の法人番号又は個人番号を記載することになります。これがいつから適用されるか、について附則で確認したところ、平成28年分以後の年度分であることが分かりました。

 ○附則(固定資産税に関する経過措置)第八条第二項
  https://kanpou.npb.go.jp/20150930/20150930g00224/20150930g002240621f.html

新規則第二十四号様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第二十七号様式から第三十号様式まで及び第三十一号様式から第三十三号様式までは、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。


 ここでの“平成28年度分”はいつ提出するものか、といえばご承知の通り、平成28年2月1日(1月31日が日曜日のため)までに提出する分となります。

 そのため、多くの税理士事務所が手がける申告書のうち、マイナンバーの記載が最も早いのは償却資産申告書、といえるかもしれません。




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