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作成日:2026/09/28
「貸付用不動産の評価について」の法令解釈通達(案)がパブコメで公表に



問題視されていた貸付用不動産の評価について、令和8年度税制改正により改正されることが明確となり、そして9月18日、財産評価基本通達等の定めによらず、新たな法令解釈通達の案がパブリック・コメント上で明らかとなりました。

○「貸付用不動産の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見公募手続の実施について

これは、課税時期前5年以内に取得等された一定の貸付用不動産や、一定の不動産小口化商品についての財産評価がいわゆる時価評価とするものであり、その時価の算定方法について通達で定められています。

どういった資産が対象となるのか、対象となった場合にどういった算定方法になるのかの案を、ここで確認することができます。

なお、受付締切日は、10月18日となっています。

除外対象資産には、通達制定日までに一定の土地等に新築された家屋等があります。これは建築中のものも含まれるため、契約はしたもののまだ建築開始されていない場合には、この日付にもご注意ください。


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