作成日:2026/07/29
国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について 国税庁
国外からの輸入に関して、いくつかの改正が令和8年度税制改正でされています。
2028年(令和10年)4月1日に施行となるため、約1年半後ですが、国税庁サイトでは特設ページが開設されています。
○国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について
ここでは、以下の3つの改正について掲載されています。
- 少額輸入貨物の譲渡に係る課税関係の見直し
- 特定少額資産販売事業者の登録制度の創設
- プラットフォーム課税の導入
この改正内容に関するリーフレットとQ&Aが、7月15日、国税庁サイトで公表されました。
○国境を越えた電子商取引に係る課税関係について(令和8年7月)
○国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税に関するQ&A(令和8年7月)
国外からの輸入に関して、こまごまと改正が予定されています。
インボイス制度もさることながら、国外との取引がある場合には、ご留意ください。
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