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作成日:2026/07/29
国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について 国税庁



国外からの輸入に関して、いくつかの改正が令和8年度税制改正でされています。

2028年(令和10年)4月1日に施行となるため、約1年半後ですが、国税庁サイトでは特設ページが開設されています。

○国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について

ここでは、以下の3つの改正について掲載されています。

  1. 少額輸入貨物の譲渡に係る課税関係の見直し
  2. 特定少額資産販売事業者の登録制度の創設
  3. プラットフォーム課税の導入

この改正内容に関するリーフレットとQ&Aが、7月15日、国税庁サイトで公表されました。

○国境を越えた電子商取引に係る課税関係について(令和8年7月)
○国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税に関するQ&A(令和8年7月)

国外からの輸入に関して、こまごまと改正が予定されています。

インボイス制度もさることながら、国外との取引がある場合には、ご留意ください。


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