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作成日:2025/11/17
財産評価を巡る諸問題 内閣府税制調査会



11月14日に開催された、 第4回 経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合で、「財産評価をめぐる諸問題」と題した国税庁の説明資料が用いられています。

この資料が、同日、内閣府のサイトに公表されました。

○第4回 経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合(2025年11月13日)資料一覧

相続税対策の筆頭として挙げられるのは、借金をして賃貸用不動産を購入(建築)するというものです。

評価の改正につながったといわれる、いわゆる「タワマン事件」も然りです。

ただし、一棟所有の賃貸マンションなどは今般の改正の対象外であり、未だこのスキームは健在といわれています。

そのため、国は、評価通達6項(いわゆる、著しく不適当と認められる財産は別評価)を適用して評価を否認するわけですが、納税者側も黙ってはおらず、この扱いをめぐって争いになるケースが後を絶ちません。

資料の中にいくつか事例が用いられていますが、一棟所有の賃貸マンションの他に、不動産⼩⼝化商品も取り上げられています。

この不動産小口化商品は、現在の評価通達での評価では低くなりやすいため、節税対策として用いられるケースがあります。他方で、「みんなで大家さん」のように、商品そのものが問題となるリスクもはらんでいることも言及しつつ、贈与事例がいくつか紹介されています。

このあたりの評価を改正してくるのでしょうか。


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