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作成日:2025/12/24
市町村長へ特別徴収票は提出しなくても良いのか?



先日、令和8年度税制改正大綱をご案内しましたが、主要なところから出る速報版ではあまり出てこないものの実務でどうするのかな、という視点から、今回は退職所得の特別徴収票を取り上げます。

税制改正大綱には、以下の記載があります。

(6)個人住民税における退職所得の特別徴収票に係る所要の措置

個人住民税における退職所得の特別徴収票について、eLTAX による簡便な提出方法が整備されるまでの間、市町村長への提出を省略可能とする措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に支払うべき退職所得の特別徴収票について適用する。

そもそも令和7年度税制改正で、令和8年1月1日以後の分に関しては提出範囲が改正され、居住者すべてが対象となっています。

例えば、名古屋市のホームページでは、

(注)税制改正により、令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等については、全ての受給者について、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署及び市町村へ提出することとなります。
この変更に伴い、令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等の特別徴収税額を納入する場合は「退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の個人別内訳書」の提出は不要となります。

と掲載されています。

大綱には省略可能であるだけで、提出することに問題はありませんし、仮に提出しないのであれば個人別内訳書の提出が求められる可能性も考えられます。

今回のような場合は、対応するところ(今回は各自治体)のサイトなどで、早急に情報公開されることが望まれますが、実際のところは、提出対象となる自治体に都度問い合わせて対応するしかないのでしょう。


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