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作成日:2026/01/28
国際合意成立に伴うグローバル・ミニマム課税の見直し 財務省



令和8年度税制改正大綱内にも「グローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)については、国際課税システムの安定化等を目的とした、グローバル・ミニマム課税と米国をはじめとする一定の要件を満たす国の税制との共存等に係る国際的な議論が継続している状況にあり、近く国際合意に至る場合には当該合意に則り早急に見直しを検討する等、議論の状況を踏まえて今後対応を検討する。」とあるとおり、昨年7月以降に交渉が行われていた「BEPS包摂的枠組み」について、この国際合意が1月5日に成立したことに伴い、早速合意に則った見直しが、1月23日に閣議決定されました。

○グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置

ここでは、国税(法人税)では大きく次の2項目について、見直しが行われます。

  1. 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
  2. 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税

また、地方税(法人住民税)については、上記1.の見直しに準じて所要の措置が講じられます。

なお、これらについては、令和8年度税制改正に組み込まれるようです。

見直しの詳細は、上記URLよりご確認ください。


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