作成日:2026/02/09
事業承継税制にかかる特例承継計画等の提出期限の延長のパブコメが公開
事業承継税制に関しては、計画書の提出期限が法人版、個人版ともに、2026年3月31日ですが、令和8年度税制改正大綱では、以下のように記載されています。
法人版事業承継税制(特例措置)については、特例承継計画の提出期限を令和9年9月末まで1年6月延長する。また、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限を令和10年9月末まで2年6月延長する。 なお、これらの措置は、中小企業等の経営者の円滑な世代交代を通じた生産性向上という待ったなしの課題を解決するための時限措置であることから、中小企業経営者及び個人事業者の方々には、適用期限の到来を見据え、早期に事業承継に取り組むことが期待される。
そもそものこの承継計画は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」がもとであり、その提出期限も「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」に定められています。
そのため、根本となる法律自体の改正について、2月5日、パブリック・コメントとして公表されました。
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集について
上記大綱と同様、以下のように期限が延長される改正案が示されています。
- 中小企業者:
令和8年(2026年)3月31日 → 令和9年(2027年)9月30日 - 個人である中小企業者:
令和8年(2026年)3月31日 → 令和10年(2028年)9月30日
この改正案が成立すると、各々の承継の適用期限から逆算して3か月前までに計画を提出すればよい、ということになります。
なお、この計画の提出期限はこれまで何度も延長されていますが、肝心の適用期限は延長されていません。この件について、令和8年度税制改正大綱内では次のように述べられています。ご確認ください。
また、適用期限到来後のあり方については、世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念に加えて、本措置の適用状況や課税の公平性等の観点も踏まえて多角的な検討を行い、令和9年度税制改正において結論を得る。
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