作成日:2025/11/10
多額の課税売上げを有する法人に係る消費税の簡易課税制度の適用 会計検査院
11月5日、会計検査院は令和6年度決算検査報告を作成して、内閣に送付しています。
○令和6年度決算検査報告(最新)
令和6年度では、消費税の計算において、課税売上げが1億円を超えている延べ4,796法人を対象とした、消費税の簡易課税の適用に関して検査が行われています。
○報告のポイント
○本文
「報告のポイント」で簡素にまとめられていますので、こちらをまず確認されるとよいでしょう。
そもそも簡易課税制度は、中小事業者の消費税計算の事務負担軽減のために設けられた措置であるにもかかわらず、現状の制度設計では、中小事業者とは思えない規模の法人が利用することができてしまう現状を、推計した消費税差額が多額であることをもって示しています。
とりわけ、合併または分割の手法の違いによって、基準期間の課税売上高の算定方法が異なり、これによって制度の適用有無が変わる現状を示している点に注目しましょう。
その他、消費税の納税義務の判定における手法を簡易課税制度の適用有無に用いた場合の推計も行っています。
こちらは合併等とは違い影響はさほど大きくないものの、推計消費税差額は9億円弱となっています。
合併等は23億弱で、推計消費税差額の合計は重複分を除き、29億強と出ています。
さてこれを受けて、財務省は法改正に動くのでしょうか。
消費税は、税目別での税賠案件数が最も多く、この本則か簡易かの選択ミスも事例として多く登場します。
税理士としては全く気が休まらないところではありますが、ここでまた改正されたとすると、混乱必須となりそうです。仮に改正するのであれば、簡素にしてもらうことを願うばかりです。
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