作成日:2026/04/13
改正後の食事支給等に係る所得税の非課税限度額 国税庁
3月31日に、先般ご案内した食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて、通達改正が行われました。
○食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額は、以下の通達改正で、
○令和8年3月31日付課法12−1ほか2課共同「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
深夜勤務の夜食代としての金銭支給は、以下の通達改正により
○令和8年3月31日付課法12−3ほか1課共同「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
それぞれ改正が行われています。
上記URLはともに、新旧対照表となっていますので、どう改正が行われたのかが一目でわかります。
ご参考ください。
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