作成日:2026/04/08
軽減税率の対象となる給食費の上限1食730円に 国税庁
令和8年度診療報酬改定により、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準が変わります。
○別紙9 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)
これは、令和8年(2026年)6月1日に適用されるため、これにあわせて、消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準も変わります。
○令和8年6月〜消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!(令和8年3月)(PDF/808KB)
これまでの金額基準(税抜)の変遷に今回の分を加えた表は、以下のとおりです。
| 一食当たりの対価の額 | 一日の累計額 | |
|---|---|---|
| R1.10.1〜R6.5.31 | 640円以下 | 1,920円まで |
| R6.6.1〜R7.3.31 | 670円以下 | 2,010円まで |
| R7.4.1〜R8.5.31 | 690円以下 | 2,070円まで |
| R8.6.1〜 | 730円以下 | 2,190円まで |
なお、今回もあくまで金額基準が変わるのみで、対象となる施設は変わりません。
現状対象となっている施設で、上記計算を行っている場合には、6月1日以後に変わることを理解したうえで、算定の確認を行いましょう。
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