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作成日:2026/04/15
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQが更新 国税庁



先日ご案内した改正後の食事支給等に係る所得税の非課税限度額の通達改正ですが、テレワークのFAQの更新にも影響しています。

○在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和8年4月1日更新)(PDF/297KB)

更新は、以下の2問となっています。

  • 12 在宅勤務者に対する食券の支給@(食券以外の食事の支給がない場合)
  • 13 在宅勤務者に対する食券の支給A(食券以外の食事の支給がある場合)

テレワーク勤務時であっても、食券を支給し、一定の要件を満たせば課税されないとのことですが、この非課税枠の上限額が7,500円に引き上げられたため更新されているようです。

なお、7,500円の判定は、会社の経理方式に関係なく税抜きでの判定となります。

そのため、その場で食事をした時の10%と持ち帰りの8%で区分して計算することが求められます。

改めて確認しておきましょう。


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