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作成日:2026/03/02
食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて 国税庁



令和8年度税制改正の大綱にもあるとおり、食事代の所得税の非課税限度額の改正が予定されています。

この限度額は、通勤手当とは異なり通達によるものであることから、通達改正の予定について、国税庁サイトで公表されました。

○食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
  • 食事の支給による経済的利益:
    [非課税限度額]月額3,500円→月額7,500
  • 深夜勤務の夜食代としての金銭支給:
    [非課税限度額]300円/回以下→650円/回以下

いずれも、「令和8年(2026年)4月1日以後に支給するもの」から引き上げられることも明記されています。

税金がかからない従業員への福利厚生の枠が増えるわけですから、すでに導入している場合は必要に応じて見直しを、導入していない場合には導入の検討をされるとよいでしょう。


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