作成日:2026/04/24
令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について 国税庁
令和8年度税制改正の法案成立を受け、令和7年度税制改正時と同様、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等に関する資料が、4月20日付で国税庁サイトに公表されました。
○令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
改正時期は、令和7年と同様、12月以降で、基本は年末調整、マル扶等の提出があれば12月の源泉徴収時から改正後の所得要件で扶養親族等の数の適用ができる、といったところでしょうか。
全く未知であった昨年よりも要領はわかるものの、2年連続の改正となり、より複雑化している点は否めません。
なお、源泉徴収税額表は、令和8年のものをそのまま利用することも昨年と変わりません。併せて確認しておきましょう。
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