作成日:2026/06/15
防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A 国税庁
先日ご案内した「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」内にもあるとおり、来年(2027年)から、防衛特別所得税がスタートします。
この防衛特別所得税について、源泉徴収関係のQ&Aが5月に国税庁サイトで公表されました。
○防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A(令和8年5月)(PDF/412KB)
今回公表されたQ&Aのは全16項目あり、目次は次のとおりです。
《凡例 》
[Q1] 令和8年度税制改正における防衛特別所得税の創設及び復興特別所得税の改正について、その概要を教えてください。
[Q2] 誰が防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収義務者となるのですか。
[Q3] 防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の対象となるのはどのような支払ですか。
[Q4] 防衛特別所得税及び復興特別所得税は、所得税とは別に納付する必要がありますか。
[Q5] 源泉徴収すべき防衛特別所得税及び復興特別所得税の額はどのように算出するのですか。
[Q6] 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を納付する際の端数はどのように計算するのですか。
[Q7] 毎月の給与等から源泉徴収すべき防衛特別所得税及び復興特別所得税の額はどのように計算するのですか。
[Q8] 防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整はどのように行うのですか。
[Q9] 退職手当等から源泉徴収する所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額を算出する際に使用する速算表はどのようになるのでしょうか。
[Q10] 講演料として 100,000 円を支払いましたが、この 100,000 円は税引手取額です。この場合、納付すべき所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額はどのように算出すればよいのでしょうか(グロスアップ計算)。
[Q11] 令和8年分の年末調整により生じた超過額を令和9年1月に支払う給与等から源泉徴収した所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額から控除する場合、所得税徴収高計算書(納付書)はどのように記載すればよいのでしょうか。
[Q12] 還付請求を行う場合、所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税をそれぞれ分けて還付請求する必要がありますか。
[Q13] 租税条約の規定により限度税率が適用される場合や外国居住者等所得相互免除法の規定の適用により税率が軽減される場合には、防衛特別所得税及び復興特別所得税は課されますか。
[Q14] 非居住者等に対して支払った所得について、租税条約に基づく限度税率を適用して源泉徴収した所得税と、国内法上の税率を適用して源泉徴収した所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税とを同時に納付する場合、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)に記載して納付しても構いませんか。
[Q15] 手元にある所得税徴収高計算書(納付書)の納期の区分欄には、「令和○年○月支払分源泉所得税及び復興特別所得税」と印字されていますが、令和9年1月以後に所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を納付する際に、この所得税徴収高計算書(納付書)を使用しても構いませんか。
[Q16] 「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」等の法定調書には源泉徴収税額を記載する必要がありますが、防衛特別所得税及び復興特別所得税はどのように記載するのでしょうか。
この徴収されることとなる防衛特別所得税(1.1%)分、復興特別所得税の徴収分が減る(2.1%→1.1%)ため、徴収税額自体は実質現状と変わりません。ただ、その減額(1.0%)分徴収期間が伸長されることにつながっていることにご留意ください。
関連コンテンツ:
防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A 国税庁























