作成日:2026/07/13
関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の運用に当たっての基本的な考え方及び取扱いについて(事務運営指針) 国税庁
令和8年度税制改正では、関連者間の一定の取引について一定の書類を作成し保存する義務が設けられました。これを「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」といいます。
この運用にあたっての事務運営指針が、6月30日、国税庁サイトで公表されました。
○関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の運用に当たっての基本的な考え方及び取扱いについて(事務運営指針)
ここでは、以下の項目別に記載がされています。
- 基本的な考え方
- 損金算入との関係
- 記載内容の程度に関する基本的な考え方と特定事項記載書類の取扱い
- 実地調査時における対応
- 青色申告の承認の取消しに係る取扱い
- 青色申告法人以外の普通法人等に係る取扱い
基本的に、通常求められる範囲を超える資料の作成や保存を求める趣旨のものでない、としながらも、この特例の対象となる取引別に特定事項の内容について記載がされています。
また、特定事項記載書類の保存等の状況によっては、欠損金の繰越控除の適用を受けることができない場合もあることが明記されています。
関係会社間の取引は、第三者間取引に比べ、どうしても取引価格の根拠が薄くなりがちです。対象となる取引先の有無、必要な内容が記載されている書類の有無などの確認をしましょう。
関連コンテンツ:
関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の運用に当たっての基本的な考え方及び取扱いについて(事務運営指針) 国税庁























