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作成日:2022/08/29
サイトからのダウンロードは遅くとも事業年度(年分)内に



先日来ご案内しています、令和4年6月に新しく追加された【電子取引関係】の電子帳簿保存法一問一答(Q&A)の中から、今回は“サイトからファイルをダウンロードする場合”について、確認します。

問39 サイトからダウンロードできる領収書等データは、ダウンロードした時に授受があったとされるのでしょうか。また、ダウンロードしなければ、その電子データの保存義務は生じないのでしょうか。

【回答】

インターネット上でその領収書等データを確認できることとなった時点が電子取引の授受があったタイミングだと考えられます。領収書等データが提供されている以上、ダウンロードしなければ保存義務が生じないというものではありません。
 なお、別途同一の記載内容の書面が郵送されてくる場合には、正本(どちらか一方)のみの保存で足ります。

【解説】

法令上は、「電子取引を行った場合には当該取引情報に係る電磁的記録を……保存しなければならない」とされています。

領収書等データがインターネット上で確認できる状態となった場合についても、郵送された書面が自身の郵便受けに投函された状態と同視できることから、その時点で電子取引が行われており、そのタイミングで保存すべきと考えられます。

ただし、インターネット上で確認できる状態となったことがメール等で通知されない場合には、適宜のタイミングで保存を行うこととして差し支えありません。

もっとも、その領収書等データについては、その取引の日が属する年分の保存データであることから、適宜のタイミングでまとめてダウンロードを行う場合であっても、当該年分中にダウンロードを行い、要件に従って保存を行う必要があることに注意してください。

たとえば、電子メールで請求書がアップロードされているURLを受信し、そのURLをクリックすると請求書(データ)がダウンロードできるページへ遷移する仕組となっている請求書システムがあったとしましょう。そのような場合において、別途請求書が郵送されないなどそのデータ以外に取引情報がない場合には、メール受信日が電子取引の授受日であり、遅くともその事業年度(年分)内にダウンロードして適宜保存する必要があるようです。大抵、このようなURLでの遷移の仕組はダウンロード可能期間が『〇日間』と決まっているので、放置は現実的ではないかと思います。


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