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作成日:2018/06/07
「収益認識に関する会計基準」への税制上の対応 国税庁サイトで公表



 平成30年度税制改正では、収益の認識基準に関する改正がありました。

 これは、会計基準の改正にあわせた改正です。

 現状、会計基準は公益財団法人財務会計基準機構、その組織の中で中心的に役割を担っている企業会計基準委員会によって開発・整備等がなされています。

 この企業会計基準委員会から、企業会計基準第29号として「収益認識に関する会計基準」及びこの基準に関する運用指針(企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」)が3月30日付けで公表されました。

 ○企業会計基準第29号 「収益認識に関する会計基準」等の公表
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2018/2018-0330.html
 
 これは、これまで会計基準として包括的な収益認識基準がなかったものを、国際会計基準として既に公表されているIFRS第15号(「顧客との契約から生じる収益」、米国財務会計基準審議会(FASB)ではTopic 606)を基本に位置づけて新しく開発された基準です。

 この会計基準の公表に伴い、税務上の取扱いが改正された、ということになります。

 この税務上の取扱いについて、国税庁サイト内に特設ページが設けられました。

 ○「収益認識に関する会計基準」への対応について
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/02.htm
 
 このページでは、改正に伴う法人税法の改正、法人税基本通達の整備についてレジュメ形式で公表されている他、各種改正に関するURLなどが一覧で掲載されています。

 また、この会計基準によって経理処理をした場合の税務上の取扱いとの差異が生じる典型例として、現状では6つ用意して公表されています。

 ○収益認識基準による場合の取扱いの例(PDF/171KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/pdf/0605_B.pdf
 
 ここでの税務上とは、法人税と消費税を指しています。法人税と消費税の収益の認識基準が必ずしも同一ではない、というところにご留意いただきつつ、各ケースをご確認ください。

 なお、この会計基準の改正は公表されたばかりであることや、強制適用は平成33年(2021年)4月以降開始事業年度であることから、現状公表されている処理パターン以外にも適宜公表される予定であることが付記されています。ここは長い目で見て確認をする必要がありそうです。

 ちなみに監査対象法人以外の中小企業の会計処理は、会計基準に沿う必要がないことは従来どおりです。したがって今回公表された「収益認識に関する会計基準」についても同様です。つまり、この会計基準を適用しない場合に、これにあわせた通達改正の影響はない旨も記載されています。この点もあわせてご確認ください。




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