作成日:2018/05/28
平成30年度分から書面にはマイナンバーの記載なし 住民税特別徴収税額通知
書類へのマイナンバー記載については、一定の改正を経ながら、記載不要とする書類が増えています。たとえば、住民税の特別徴収義務者へ書面で送付される「特別徴収税額通知」についても、平成30年度税制改正により、平成30年度分から記載されなくなりました。
ただし、これはあくまでも“書面”での場合に限られます。
電子的な送付方法である場合には、マイナンバーが記載されます。
○特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の税制改正対応について
http://www.eltax.jp/www/contents/1515118108444/index.html
改正前はすでにご案内のとおり、電子的な送付方法は「署名あり」「署名なし」の2種類があり、「署名あり」はマイナンバーの記載あり、「署名なし」は参考データとしての位置づけでマイナンバーの記載がありませんでした。そのため、「署名なし」は別途マイナンバーの記載がある書面での送付もある、という状況だったわけです。
これが改正後の電子的な送付方法は「署名あり(正本)」と「署名なし(副本)」の2種類となり、いずれもマイナンバーの記載がされ、従来のようなマイナンバーの記載がない“参考データ”としての送付はなくなりました。
そのため、参考データを用いて給与システムに住民税の情報を流し込んでいた場合で、今後もこのようにデータを流し込みたいときは、この新たな電子的な送付方法により取得した“処分通知等(税額通知)データ”を取得して流し込むことになりますが、データ構造が参考データと異なるためそのまま流し込むことはできません。そのため、給与システム側が改正後に対応する改修をするか、eLTAXで用意した変換ツールを用いて従来の参考データと同様のデータ構造に変換した上で流し込む必要があります。
○特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の税制改正対応について(3)
http://www.eltax.jp/www/contents/1519265573222/index.html
この変換ツールが4月23日付けで、eLTAXサイトで公表されました。
○特別徴収税額通知データの正本通知・副本通知から参考データへのレイアウト変換ツールの掲載について(特別徴収義務者用)
http://www.eltax.jp/www/contents/1524117931601/index.html
この変換ツールは、Excelのマクロを用いて、csvファイル→csvファイルへ変換されるようです。そのため、使用するPCに搭載されているMicrosoft officeのバージョン確認は必ず行ってください。同サイトによれば、Microsoft office2010以降での動作確認は行われているようです。
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