作成日:2018/05/21
株式等や土地建物等の譲渡所得に関する平成30年度税制改正のあらまし 国税庁サイトで公表
先週から、平成30年度税制改正に係る国税庁のパンフレット等をご紹介しています。先週は、印紙税、源泉所得税、所得税でした。
本日は、譲渡所得に関するリーフレットのご紹介です。○個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成30年度 税制改正のあらまし(平成30年4月)(PDF/530KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/h30aramashi.pdf
今般の土地建物等に関する改正は、一部要件が見直されたものや、適用期限の延長措置、特例の廃止です。このうち適用期限が延長されたものは、次のものです。
- 適用期限が平成31年(2019年)12月31日まで延長:
- 特定の居住用財産を買換え及び交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」及び「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 適用期限が平成32年(2020年)12月31日まで延長:
- 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(1,500万円控除)のうち、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合
なお、「特定の居住用財産を買換え及び交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例」については、その買換資産が木造の中古住宅のような非耐火既存住宅の場合には、要件が一部追加されている他、この要件追加に関する改正は平成30年1月1日以後に譲渡資産を譲渡し、かつ、同年4月1日以後に買換資産を取得する場合について適用されることとなっています。適用時期にご注意ください。
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