作成日:2018/05/09
来年1月7日以降の出国から、1回1,000円徴収
平成30年度税制改正により、“国際観光旅客税”という名の出国税が課されることになりました。対象者は日本から出国する全ての人です(2歳未満等一定の非課税対象者を除く)。全ての人、ですから国籍は問いません。日本人が観光のために出国しても、仕事のために出国しても、海外籍の方が日本へ観光あるいは仕事のために日本へやってきてその後出国しても、非課税対象者に該当しない限り、日本出国時にかかってくる税金です。
徴収は、平成31年1月7日以降の出国(それまでの間に航空券を購入している場合を除く)から開始することとなります。
実際自ら申告納税するわけではなく、旅券を発行する旅行会社等(国際旅客運送事業者)が航空券等に上乗せして徴収することになりますし、1回の出国につき1人1,000円の負担ですから、価格変動する燃料サーチャージ料なども加味しますと、それほどの負担感はありません。
既に導入している他国と比べても、それほど多額とはいえません。たとえばオーストラリアであれば、「空港税」として60オーストラリアドル(豪ドル)かかっています。これを1豪ドル85円として換算しますと、日本円で5,100円になります。
例に出したオーストラリアは出国税としては多額な方ですが、他の国でも出国税を設けているところでは、2,000円程度かかるようです。
ちなみに出国時には、その出発する国や地域によって、このような税金の他、「旅客サービス料」「空港施設使用料」「旅客保安料」…etc、様々な名目で航空運賃以外に費用負担が発生しています。素人にはそれが税金なのかどうかもよくわからない状態で、トータルでいくらかかるのか、が最も興味のあるところでしょうし、負担したくないからといってその部分の支払を拒否できるものでもないでしょう。
この新たな恒久税である“国際観光旅客税”について、4月18日付けで国際観光旅客税法が公布され、これを受けて、その概要や通達、Q&A、リーフレット等が国税庁サイト上で公表されました。
○国際観光旅客税について
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm
他方、この出国税を徴収し納付する側である国際旅客運送事業者は、納付のため事前に届出書等一定の提出が必要になります。納付だけでなく一定の記帳義務が発生するなどの“手間”が発生しますので、ご留意ください。
○国際旅客運送事業者の方向け
(日本語)平成31年1月7日以降日本から出国する方を対象に国際観光旅客税が導入されます(PDF/448KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/pdf/02.pdf
なお、出国税といえば、これまで「国外転出時課税制度」をさして言われる方もいらっしゃいましたが、今般創設されたこの“国際観光旅客税”により、今後は「国外転出時課税制度」を“出国税”、と言うのはやめたほうがよさそうです。
○国外転出時課税制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/01.htm
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