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作成日:2018/04/13
法定相続情報一覧図を戸籍謄本の代わりに添付する場合の注意点及び写しでも代わりになるという点にご留意を



 先日「法定相続情報一覧図が相続税申告書の添付書類として可能に」として、法定相続情報一覧図が戸籍謄本の代わりになることをご案内しました。


 ここでは、法務省サイトでの情報でご案内しておりますが、その後国税庁のサイト上でも情報がリーフレットとして公開されましたのでご紹介します。

 ○「相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用)」を掲載しました(PDF/198KB)(平成30年4月11日)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf
 
 
 基本的には、先日と同様の内容ですが、法定相続情報一覧図を戸籍謄本の代わりとした場合に、被相続人に養子がいるときは、その養子の戸籍謄本(抄本)の添付もあわせて必要になる点が、注意書きで記載がされています。

 また、法定相続情報一覧図については、あくまでも“図形式”出なくてはならに、という点も記載がされており、列挙形式では認められない、という点にもご留意ください。

 これらの点は、上記リーフレットの裏面のQ&Aに記載がされています。

 この他参考として、図形式の法定相続情報一覧図のイメージ図も裏面にありますので、どういったものが図形式に該当するのか、こちらで確認なさるとよいでしょう。

 なお、戸籍謄本に関しては今般の改正により、上記法定相続情報一覧図だけでなく、これらのコピー(写し)でも添付が可能となっています。これまで戸籍謄本に関しては、相続の手続きで何通も取得が必要となっていますが、昨今コピー(写し)でも添付書類として可能となっている背景があります。代わりとなる書類は法定相続情報一覧図だけでなく、コピー(写し)でも可能となっている点もあわせてご確認ください。




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