作成日:2018/04/11
特定の住宅用家屋に係る登録免許税率の軽減措置 2年延長
一定の登記する際に、「登録免許税」という国税が課されますが、登記する対象物によって一定の軽減措置が設けられています。たとえば、一定の住宅家屋を取得した場合の登記などです。
住宅用家屋を新築した場合には「所有権の保存登記」を行いますが、この場合、通常0.4%の登録免許税が課されます。ただし、平成32年3月31日までの間の一定の住宅用家屋に係る登録免許税率は、0.15%に軽減されています。
また、「所有権の移転の登記」の場合に課される登録免許税率2.0%についても、同様の期間内の一定の住宅用家屋であれば、0.3%の税率です。
これらについては更に特定の住宅用家屋に該当すると、最高0.1%まで税率が引き下がりますが、この軽減措置については平成30年3月31日までが期限でした。
この期限が、平成30年度税制改正により2年延長されました。
○「特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成30年4月)」を掲載しました(PDF/143KB)(平成30年4月4日)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-02.pdf
今回延長された軽減措置は、次の3つの特定の住宅用家屋に係るものです。
- 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条)
- 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条の2)
- 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第74条の3)
2年延長されたことにより、上記3つの軽減措置についてはいずれも平成32年(2020年)3月31日が期限となりました。
この延長により、先に記載した“平成32年3月31日までの間の一定の住宅用家屋に係る登録免許税率”と同様の期限となりました。登録免許税に関する軽減措置は、この他にもう1つ、“住宅取得資金の貸付に係る抵当権の設定”に係る登録免許税の軽減措置もありますが、こちらも期限は平成32年3月31日までとなっています。今回の改正により、いずれの軽減措置も“平成32年3月31日”が期限となりますので、バラバラだった期限が統一され、非常に分かりやすくなりました。
なお先日、「土地の相続未登記問題解決のための免税措置 平成33年3月31日までの時限立法」で、相続した土地が未登記のまま、という問題を解消するための登録免許税の免税措置が設けられていますが、こちらは上記期限よりも1年先の“平成32年3月31日”が期限です。免税措置のみ期限が1年違っていますので、お間違えのないようにご注意ください。
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