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作成日:2018/04/09
土地の相続未登記問題解決のための免税措置 平成33年3月31日までの時限立法



 平成30年度税制改正大綱の公表についてご案内をした際に、「相続登記未了土地問題の解消のために、時限措置で登録免許税が免除されます」と記載しました。


 この免税措置は、別途ご案内した法務省調査による不動産登記簿における相続登記未了土地調査結果でも数値として明らかにされた、長期にわたり相続登記が未了となっている土地の解消に向けた対策の一つと考えられています。

 この免税措置(0.4%→0%)は、次の2つがあります。
  1. 相続登記未了のまま次の相続人が相続した場合の、移転登記に係る登録免許税を免税平成30年4月1日から33年3月31日までの登記
  2. 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に係る移転登記を行う土地の価格が10万円以下のときは、登録免許税を免税法施行日から平成33年3月31日までの登記
 これらの改正に関して、国税庁と法務省の両サイトで情報が掲載されました。

 ○法務省:相続登記の登録免許税の免税措置について
  http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
 
 ○相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf
 
 注意すべきポイントとしては、次のとおりです。
  1. いずれも平成33年3月31日までの約3年間の時限立法である
  2. 上記1.は、あくまでも相続未登記の土地(1次相続に係るもの)を相続等によって取得した場合の当該1次相続に係る未登記分について、登録免許税が免税となるものであること
    下図の場合に、2次相続分まで登録免許税は免税とはなりません

  3. 上記2.は、4月5日現在、特別措置法は成立されていないこと
 特に、上記1.は平成30年4月1日が施行日となっていますので、既にスタートが切られていることになります。

 なお、上記法務省サイトにも注意書きがありますが、“免税を受けるには、申請書への法令条項の記載が必要です”。
 具体的には、申請書へ「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要があり、この記載がない場合には、免税措置が受けられません。法務省サイト上には、申請書及び記入例が掲載されています。こちらをご利用ください。






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