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作成日:2018/04/05
法人税申告書における自署押印廃止は平成30年4月から



 法人税申告書には代表者・経理責任者等の自署押印が必要でしたが、平成30年度税制改正で、これが廃止されることになりました。


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(平成30年度税制改正大綱
「三 法人課税 4 税務手続の電子化等の推進」より)

法人税、地方法人税及び復興特別法人税の申告書における代表者及び経理責任
者等の自署押印制度を廃止する。
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 大綱記載時には、いつから廃止されるのか明記されていませんでしたが、平成30年4月から廃止されることが分かりました。

 これに伴い、電子申告の際の電子署名について、これまで必要であった代表者・経理責任者等の電子署名について、同月以降、経理責任者等の電子署名は不要となった旨、国税庁のe-Taxサイトで掲載がなされています。

 ○平成30年度税制改正に伴い実施するe-Taxの利便性向上施策について
  http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_3004_zeikai.htm
 
 
 税理士が税務代理権限を用いて電子申告を行っている場合は、実務上、税理士の電子署名のみで送信をしているかと思いますので、実質電子申告手続きについて変更はありません
  
 なお上記の他、平成30年度税制改正に伴う電子申告関連の手続き緩和について、次の3つが紹介されています。
  1. 収用証明書等の添付を省略(保存要件化)
  2. イメージデータ(PDF形式)により送信された添付書類の紙原本の保存不要化
  3. 代表者から委任を受けた役員又は社員の電子署名による電子申告
 上記1.については、書面申告の場合にも適用されるものです。申告の際に添付をする必要がなくなりますので、こちらも製本などの手間が減ることになりますね。ただし書類の保存義務はありますので、ご注意ください。こちらもあわせて確認なさるとよいでしょう。




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