作成日:2018/04/04
法定相続情報一覧図が相続税申告書の添付書類として可能に
相続税申告の際の添付書類には、相続人について、被相続人との続柄を証明するための戸籍謄本が必要です。
この戸籍謄本について、平成30年度税制改正大綱では、次のように改正案が出されていました。
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相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲に、戸籍謄本を複写
したもの等の被相続人の全ての相続人、当該相続人の法定相続分及び当該
相続人が被相続人の実子又は養子のいずれに該当するかの別を明らかにする
書類を加える。
(注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に提出する申告書について適用する。
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この“戸籍謄本を複写したもの等”の“等”として、具体的に「法定相続情報一覧図」ではないかと噂されていましたが、この添付書類として認められるには、この税制改正だけではダメでした。なぜなら、これまでの法定相続情報一覧図には、子であれば「子」との記載があるのみで、「長男」「養子」などの戸籍と同様の続柄記載がなかったためです。
そのためこの税制改正と同時に、法定相続情報一覧図に戸籍と同様の続柄記載をすることになりました。
○法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000018.html
これにより、「法定相続情報一覧図」を添付書類として、活用することができるようになりました。
なお、これまでと同様にこの一覧図への続柄記載を「子」とすることも可能ですが、その場合には相続税申告の際の添付書類としては認められません。その点はご留意ください。
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