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作成日:2016/05/27
マイナンバー制度 事業者向け国税分野における本人確認方法が再度更新



 平成28年3月版で国税分野における番号法に基づく本人確認方法(事業者向け)が更新されたことは、ご案内の通りです。


 その際、『例4 個人番号の提供を依頼する書類を活用した本人確認』について、個人識別事項を事前に確認している場合が該当するケースであることがポイント1つ目に追加されたことをお伝えしました。実はこの点、当時は法制化されたものではなかったのですが、5月25日付けで法制化されることによって法律上に明記されました。

 ○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第10号)(PDF/110KB)を掲載しました。(平成28年5月25日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/160510/01.pdf


 これにより、個人識別事項を印字した個人番号の提供を依頼する書類の送付を行うことでの本人確認については、法律上においても“過去に本人であることの確認を行った上であること”が要件として明確化されました。

 上記改正に伴い、事業者向け国税分野における本人確認方法が再度更新されています。

 ○国税分野における番号法に基づく本人確認方法(PDF/2,967KB)を更新しました。(平成28年5月25日)
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf


 『例4 個人番号の提供を依頼する書類を活用した本人確認』については、すでに上記で説明したとおり今回法制化された点はポイントの1つ目に追加されていたため、例4内で特段の変更はなかったようです(関連条文の変更のみ)。

 取扱い自体に大きな変更点はなかったものの、法制化されている点をご確認いただくとともに、最新版をダウンロード等しておかれるとよいでしょう。






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