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作成日:2016/05/25
マイナンバー制度 申告に係るマイナンバーの取得のひな型が日税連サイトで公表



 昨日は、日税連が作成し公開した「個人番号の提供・取得に関する汎用版のサンプル」をご案内しました。同じく日税連のサイト上では、相続税申告等におけるマイナンバーの取得のひな型が作成されて公開されています。


 ○相続税申告等における個人番号の取得(ひな型)について(会員専用)
  http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p160520b/
 (ファイルのダウンロードは、日税連専用のIDとパスワードが必要です。)


 ここでは、昨日とは違い、申告代理(作成)を行う場合のひな型が2本掲載されています。1本は、税務代理権限証書がある場合(つまり税理士法第2条@一の税務代理の委嘱を受けている場合)で、もう1本はそうでない場合です。前者は番号記入及び番号確認書類の提出、後者は番号記入及び本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提出を求めるものとなっています。

 ここでは、届出書として個人番号を記載する欄も設けられていますので、書面にてマイナンバーを回収することが想定されています。

 所得税の確定申告に関しては、通常であれば来年1月以降の申告となるため、まだ時間の余裕はありますが、相続税の申告については、平成28年1月1日以後の相続又は遺贈に係る申告からとなっていますし、所得税の準確定申告は、相続開始日の翌日から4ヶ月以内が原則であるため、マイナンバーの回収が本格化しています。

 ○税務関係書類への番号記載時期
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm


 自事務所のマイナンバーの取得方針に従い、納税者等のマイナンバーを回収することになりますが、紙面でマイナンバーを回収する方針であれば、上記サイトよりファイルをダウンロードして活用しましょう。




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