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作成日:2016/05/20
マイナンバー制度 源泉所得税関係に関するFAQが更新



 先日「マイナンバー制度 平成29年1月1日以後も引き続きマイナンバーの記載を要する書類」と題して、国税庁サイト上に「平成29年1月1日以後も引き続きマイナンバーの記載を要する書類」が掲載された件をご案内しました。


 その際に、マル扶に関しては平成29年分より、一定の帳簿を備えている場合にはマル扶にマイナンバーを記載する必要はないこともあわせてご紹介しています。
 その件については、同庁サイト上で公表されている「源泉所得税関係に関するFAQ」上でも更新されています。確認しましょう。

 ○源泉所得税関係に関するFAQ
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

 5月17日付けで追加・更新されたQは末尾の通りです。

 特に、マイナンバーの記載を不要とするための“一定の帳簿”について、作成する元となる4つの申告書(Q1-3-2)必要とされる記載事項(Q1-3-3)保存期間(Q1-3-7)マル扶等4つの申告書以外の方法でマイナンバーを収集してシステム上で管理している場合の取扱い(Q1-3-5)については、必ず確認しておきたい項目です。


Q1-3-1
 税務関係書類について、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直しが行われたとのことですが、扶養控除等申告書には、従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。 (平成28年5月17日追加)

Q1-3-2
 扶養控除等申告書については、どのような場合にマイナンバー(個人番号)を記載しなくてもよいのですか。(平成28年5月17日追加)

Q1-3-3
 扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」には、氏名とマイナンバー(個人番号)の他に何が記載されている必要がありますか。(平成28年5月17日追加)

Q1-3-4
 扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」について、電磁的記録で備えることもできますか。(平成28年5月17日追加)

Q1-3-5
 扶養控除等申告書などの一定の書類の提出を受けて作成した帳簿を備えている場合には、扶養控除等申告書への従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができるとされていますが、給与支払者が扶養控除等申告書以外の方法で従業員等のマイナンバー(個人番号)を収集し、システム上で管理している場合などにも、最初は必ずマイナンバー(個人番号)を記載した扶養控除等申告書の提出をしなければならないのですか。(平成28年5月17日追加)

Q1-3-6
 一定の帳簿を備えているため扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする場合に、マイナンバー(個人番号)が記載されないように、例えば、マイナンバー(個人番号)欄のない扶養控除等申告書を使用してもよいですか。また、マイナンバー(個人番号)欄に斜線等を引いてもよいですか。(平成28年5月17日追加)

Q1-3-7
 一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いについて、給与支払者が作成し備えている帳簿はいつまで保存する必要がありますか。(平成28年5月17日追加)

Q1-3-8
 一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いを受けるための帳簿に記載された従業員等の氏名、住所、マイナンバー(個人番号)に異動があった場合は何か手続を行う必要がありますか。(平成28年5月17日追加)

Q1-3-9
 従業員の氏名や住所に異動があった場合に、異動に関する扶養控除等申告書を提出している場合にも、Q1-3-8の届出書を提出しなければならないのですか。(平成28年5月17日追加)

Q1-4
 平成28年分の扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)が記載されていれば、平成29年分以降の扶養控除等申告書には、記載内容に変更がない限りマイナンバー(個人番号)の記載を省略してもよいですか。(平成28年5月17日更新)

Q1-5-1
 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨の記載をすることで、マイナンバー(個人番号)の記載に代えることはできますか。(平成28年5月17日更新)

Q1-6
 従業員本人が海外勤務(単身赴任)をしていますが、扶養控除等申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。(平成28年5月17日更新)

Q1-7
 扶養控除等申告書には海外に在住する扶養親族等のマイナンバー(個人番号)も記載する必要がありますか。(平成28年5月17日更新)

Q1-10-2
 平成28年4月1日から「給与所得者の配偶者特別控除申告書」等について個人番号の記載が不要になったとのことですが、給与支払者のマイナンバー(個人番号)も付記しなくてもよいのですか。 (平成28年5月17日追加)

Q1-15
 扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載させなかった場合、罰則はありますか。(平成28年5月17日更新)

Q1-19
 退社した従業員等のマイナンバー(個人番号)は、退社後すぐに廃棄しなければならないのですか。(平成28年5月17日更新)




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