作成日:2016/05/18
マイナンバー制度 平成29年1月1日以後も引き続きマイナンバーの記載を要する書類
先日は、28年度税制改正によるマイナンバー記載対象書類の見直しが国税庁サイトで公表されている件をご案内しております。
当時は、マイナンバーの記載を要しない書類の一覧について、平成28年4月1日以後適用分と、平成29年1月1日以後適用分に分けて掲載されているなど、していました。
これに、“参考”として「平成29年1月1日以後も引き続きマイナンバーの記載を要する書類」が掲載されました。
○平成29年1月1日以後も引き続きマイナンバーの記載を要する書類(PDF/201KB)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/kisai.pdf
所得税ですと、確定申告書の他、個人事業の開業・廃業等届出書、納税地の変更(異動)に関する届出書などが掲載されています。ここでは、マル扶なども「平成29年1月1日以後も引き続きマイナンバーの記載を要する書類」として掲載されていますが、マル扶に関しては、「扶養控除等申告書等へのマイナンバー(個人番号)の記載の特例」としてサイト上に掲載されているとおり、平成29年分より“その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出する方ご本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、その申告書に、その帳簿に記載された方に係るマイナンバーの記載を要しない”とあります。
○平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm
そのため、確認する際には、十分ご注意ください。
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