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作成日:2016/04/06
マイナンバー制度 28年度税制改正によるマイナンバー記載対象書類の見直しが国税庁サイトで公表



 先日「今年も特別号外で官報に掲載」と題して、先日成立した平成28年度税制改正の法律等が官報でも掲載されたことをご案内しました。


 同時に、マイナンバー記載不要書類の改正(国税通則法施行規則)についても触れ、国税庁サイト上でも公表されていること、おそらくもう少し分かりやすい資料が公表されると思われる旨もお伝えしました。
 この件について、同庁サイト上でお知らせが公表されましたので、確認しましょう。

 ○平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm


 これは、以前ご案内した財務省が公表していた“マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)”の成立版です。

 ここでは、マイナンバーの記載を要しない書類の一覧を、
  • 平成28年4月1日以後適用分
  • 平成29年1月1日以後適用分
に区分して掲載されています。

 この他、
  • 金融機関等への告知等(平成28年4月1日以後)
  • 扶養控除等申告書や退職所得の受給申告書等(平成29年分以後)
に係るマイナンバーの省略についても掲載されています。


 なお、大綱では、「上記の改正の趣旨を踏まえ、個人番号の記載を要しないこととする上記(1)の書類については、施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めないこととする。」と記載されていましたが、その点については本日4月5日現在、同庁サイト上で何らコメントされていません。今後の情報更新等に注視しましょう。




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