作成日:2016/04/05
マイナンバー制度 事業者向け国税分野における本人確認方法が更新
国税庁サイト上では、『社会保障・税番号制度<マイナンバー>について』の特設ページを設けて、国税分野におけるマイナンバーの対応について、情報やひな型等が掲載されています。
○社会保障・税番号制度<マイナンバー>についてhttp://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
先日は、事業者向けに公表している「国税分野における本人確認方法」が平成28年3月版として更新されました。確認しましょう。
○国税分野における番号法に基づく本人確認方法(PDF/3,800KB)を更新しました。(平成28年3月30日)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf
実際にマイナンバーが施行された後の更新であるため、時点修正がされている他、個人番号カードをすべて“マイナンバーカード”と表記するなど、文言修正がほとんどではありますが、本人交付用の源泉徴収票や支払調書等に個人番号の記載が不要となったことによる本人確認書類からの除外等、告示改正をはじめとする法改正等に係る修正等もなされています。
また、事例のうち、以前MyKomonTaxでもひな型をご用意し、ご案内した『例4 個人番号の提供を依頼する書類を活用した本人確認』について、このケースを使えるための前提が事例やポイントに追加されるなど、しています。
枠で囲ったところが主な変更箇所です。
変更点として、まず以前に“住所及び氏名”という表現で記載された箇所について、“個人識別事項”として文言が統一されています。(ちなみに“個人識別事項”は、“氏名及び生年月日又は住所”と定義付けられています。上記資料の2ページをご参照ください。)
またこのケースは、個人識別事項を事前に確認している場合が該当するケースであることがポイント1つ目に追加されました。
その他、個人識別事項を書類へ印字しなくても差し支えない場合については、“返送された書類と送付者が管理している個人識別事項を照合できる場合”がポイント4つ目で追加されています。
なお、マイナンバーカード等原則的な書類の提示が困難な場合の本人の個人番号確認書類について、「自身の個人番号に相違ない旨の申出書」が認められていますが、この書類について今回注書きに『他の番号確認書類の提示が困難な場合など例外的な場面での使用を予定したものであることにご留意ください。』と追記されています。
今回の更新で実務上大きな変更点となることはありませんでしたが、ポイントがいくつか整理されて読みやすくなっています。法改正や時点修正がされている点においても、一読されるとよいでしょう。
関連コンテンツ: