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作成日:2016/03/18
マイナンバー制度、税務署への申請書等に際してのお願いと添付台紙が公開



 マイナンバー制度が今年1月から開始され、3ヶ月が経とうとしています。
その間において、「窓口の混乱回避のために、税務署内部の事務連絡では個人番号の記載がない書類が提出されたときの対応として、“窓口では個人番号の記載を周知するチラシを配布するまでの対応に留める”ことになっているようです。」と以前お伝えしております。


 しかしここにきて、国税庁のサイト上では、「税務署への申請書等に際してのお願い」と本人確認書類の写しを添付して提出する場合の「本人確認書類(写)添付台紙」を公開しました。

 ○税務手続の案内
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/yousiki.htm




 「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」では、個人番号や法人番号の記載が原則として必要であることと、個人番号が記載されている場合の書面提出の際には、本人確認の提示または写しが必要であることが記載されており、写しを添付して提出する場合には上記「本人確認書類(写)添付台紙」を利用してください、とあります。

 なお、税理士が代理人として顧客の個人番号を記載した申告書等を書面で提出する際の本人確認については、すでに公表されている「本人確認に関するFAQ」のQ1-6に記載があるとおり、@税務代理権限証書、A税理士証票、B顧客の個人番号カードや通知カードの写しなどにより、本人確認を行うことになります。これは、@代理権の確認、A代理人の身元確認、B本人の個人番号の確認の3つの確認を行うためです。電子申請による税理士の代理送信であれば、不要であるAやBの書類が、書面提出の際には必要となります。あらためてご注意ください。



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