作成日:2016/02/08
地方税分野における個人番号利用手続の一部見直し
地方税分野におけるマイナンバーの利用に関しては、総務省のサイト上で公表されています。
先の平成28年度税制改正大綱において、マイナンバーの記載書類の一部見直しが予定されていることが記載されたことを受け、国税分野を管轄する国税庁の情報については何度かご案内していますが、地方税分野を管轄する総務省においても情報が公表されています。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000391298.pdf
これを受けて、地方税分野における個人番号の利用に関する情報が更新されています。
○地方税分野における個人番号・法人番号の利用について(平成27年12月更新)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000391298.pdf
一覧表のうち装飾されている部分について、今回の見直し対象となっているようです。詳しい説明は、上記「地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて」にも記載されていますので、ご確認いただくとよいでしょう。
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