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作成日:2016/01/18
相続人の代表を指定する場合には、27年分であっても相続人のマイナンバーが必要に



 所得税の申告書にマイナンバーを記載するのは、“平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から”となっていますので、原則として平成28年分からです。


 そのため、この時期に提出する平成27年分の確定申告書にはマイナンバーの記載は必要ありません。

 年の途中で死亡した場合の、いわゆる“準確定申告”についても基本的には同様です。
 ただし、この“準確定申告”をする場合に添付する付表『死亡した者の平成 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)』について、相続人の代表者を指定する場合には、たとえ平成27年分の準確定申告であったとしても、28年1月1日以後提出分に関しては、この付表に相続人のマイナンバーの記載が必要となります。

 ○申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm


申告書・申告書付表と税額計算書等書類名:
死亡した者の平成 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)

書類の概要:
 死亡した人の所得税及び復興特別所得税について、相続人や包括受遺者(死亡した人から包括遺贈を受けている人をいいます。)である方が確定申告をする場合に使用します。
書き方等については、この申告書付表の「書き方」や「確定申告書の記載例」(「死亡した人の準確定申告をする場合」)を参照してください。
(注) 平成28年1月1日以後に平成27年分の準確定申告書を提出する場合において、相続人の代表者を指定するときは、【平成28年分以降用】の申告書付表を使用することになります。


 相続人の代表者を指定しない場合には、平成27年分の準確定申告に係る当該付表は従来の様式を使用できるため、マイナンバーの記載は不要です。
 代表者の指定如何によって対応が異なりますので、ご留意ください。




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