作成日:2016/01/05
旧姓や通称名で税理士登録している場合の本人確認(身元確認)の留意点 日税連で公表
税理士は、旧姓や通称名での登録・活動が可能です。そのため、税理士証票を身元確認書類として提供した場合、税務代理人として提供する分には問題ありませんが、税理士自身の個人番号として利用する場合には、税理士証票には本名の記載がありませんので、番号確認書類に記載されている氏名と一致しません。
このような場合について、日税連が留意点として資料を公開しています。
○旧姓又は通称名使用の税理士における本人確認(身元確認)の留意点について
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/mynumber.html#honninkakunin
(資料を閲覧等するには、日税連専用のID・パスワードが必要です。)
旧姓と通称名に分けてそれぞれ説明がされています。
具体的には、たとえば旧姓の場合、日税連から『旧姓使用証明書』を発行してもらい、これを用いて、“税理士証票+旧姓使用証明書”で身元確認書類とするようです。
この旧姓や通称名で税理士登録している場合の本人確認(身元確認)に関しては、昨日ご案内した「日税連 社会保障・税番号制度に関する疑問点等を更新(12月28日)」内でもQ&A方式で説明がされています。こちらもあわせてご確認ください。
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