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作成日:2015/12/30
本人交付用源泉徴収票等が番号確認書類の対象外へ 国税庁告示も改正



 先日、「マイナンバー制度 本人交付用源泉徴収票は番号確認書類として使用できない」と題して、10月2日付けの改正により、本人交付用の給与所得に係る源泉徴収票については、個人番号の記載を一切しないこととなったために、番号確認と身元確認両方兼ねることはできないこととなったことをご案内しました。


 このときにご紹介したURL先のFAQの答に、「なお、国税庁告示や国税庁HPに掲載している社会保障・税番号(マイナンバー)制度関係資料については、今後順次更新していく予定です。」と記載がされていましたが、この“国税庁告示”の改正について、12月28日付けの官報で掲載されています。

 ○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁二三)
  https://kanpou.npb.go.jp/20151228/20151228g00292/20151228g002920012f.html


 これにあわせて、国税庁サイト上でも国税庁告示に関する改正情報が掲載されました。

 ○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第23号)(平成27年12月28日)(PDF/118KB)(平成27年12月28日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/151228/01.pdf


 本人交付用源泉徴収票だけでなく、改正された個人番号の記載が不要な税務関係書類すべてについて、番号確認書類としては使用できません。改めて、ご確認ください。

(参考)個人番号の記載が不要な税務関係書類

(給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります)
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書





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