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作成日:2015/12/29
実質28年分の申請・届出も個人番号の記載不要で問題ない



※末尾に追記があります。(1月7日付)


 マイナンバーの記載が必要となる税務関係の書類については、『事前の情報提供分』として“案”が国税庁のサイト上で掲載されていました。

 1月開始に伴い、順次税務手続ページが更新されており、一部を除き、手続ページの更新が完了したようです。

 そのため、『事前の情報提供分』で掲載されてきた“案”について、一部を除き、税務手続の案内ページへ移行されたことが示されています。

 ○「税務関係書類の番号法に伴う修正内容の情報提供」を更新しました(平成27年12月25日)
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm



 ところで、平成28年度税制改正大綱(閣議決定)によれば、マイナンバーの記載が必要となる税務関係の書類について見直しが予定されています。
 具体的には、他で個人番号その他必要事項が記載された帳簿を備えていれば、平成29年分以後の次の申告書に個人番号の記載をする必要がなくなります。
  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  3. 退職所得の受給に関する申告書
  4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
 また、申告等の主たる手続とあわせて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類(例:所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書、納税の猶予申請書)について、提出者等の個人番号の記載が不要となります。この改正は平成29年1月1日以後提出分から適用が予定されています。そのため、平成28年中に提出するこれらの書類については現行法が適用されるものの、“運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めないこととする。”との記載が大綱にあることから、これに該当する書類については28年中の提出分についても実質個人番号の記載がなくとも問題ないようです。

(財務省HP「平成28年度税制改正の大綱 平成27年12月24日閣議決定」より)
六 納税環境整備
(略)
3 マイナンバー記載の対象書類の見直し
 提出者等の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならないこととされている税務関係書類(申告書及び調書等を除く。)のうち、次に掲げる書類について、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする。
(1)申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類(例:所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書、納税の猶予申請書)
(2)略
(注1)上記(1)の改正は、平成29年1月1日以後に提出すべき書類について適用する。
    (略)
(注2)上記の改正の趣旨を踏まえ、個人番号の記載を要しないこととする上記(1)の書類については、施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めないこととする



(追記 1/7)
 財務省サイト上で、上記個人番号の記載を要しないこととする書類の一覧(案)が公表されています。詳しいことは、「個人番号の記載不要が予定されている申請・届出一覧が公表」でご確認ください。




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