作成日:2015/12/28
納税証明書の交付請求書にもマイナンバーの記載が必要に ただし…
納税証明に関して、税務署に対して交付請求を行う場合の方法は、スマートフォンか書面かの2種類です。
書面に関して平成28年1月1日以降に請求を行う場合、請求人のマイナンバーの記載が必要となります。
○「納税証明に係る交付請求書及び証明書様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/kaisei/151210/01.htm
ただし、上記URL先にはなお書きとして、「従前の様式により交付請求がなされた場合においても受理することとして差し支えない。」と記載されています。この点もあわせてご確認ください。
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