作成日:2015/12/22
税務当局における税務代理人の本人確認一覧表、日税連サイトで掲載
税理士又は税理士法人が提出する申告書等については、税務代理権限証書のありなし、又は提出形態(郵送、電子等)によって、その申告書に記載された個人番号についての本人確認方法が異なります。その点は既にご案内のとおりです。
この本人確認方法について、一覧にまとめられたものが日税連のサイトで公表されています。
○税務当局における税務代理人の本人確認書類について
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/mynumber.html#honninkakunin
(ファイルの入手には、日税連の専用ID・パスワードが必要です。)
ここでは、税務代理権限証書のありなし、かつ、提出形態(対面、郵送、電子申告)別に、どういった書類が本人確認書類として必要なのかがまとめられています。一覧表になっているため、どういったケースの場合にはどういう書類が必要なのかがわかりやすいため、ぜひ入手していただければと思います。
対面、郵送は基本的に本人確認書類として準備すべきものは変わりありません。その点は、上記ファイル内も同様のようです。
ただし、上記ファイル内によれば、税理士が対面で提出(要するに窓口提出)する場合の税理士証憑は提示のみでよいように解釈が可能ですが、税務署からは対面提出の場合も窓口混雑緩和から、写しを用意してほしいとの依頼もあるため、その辺りは管轄の税務署の依頼に応じられるよう準備されたほうがよいかもしれません。
なお、上記サイト上及びファイル内に記載されていますが、地方税については基本的に国税と同様ではあるものの、地方公共団体ごとに告示は定められているため、本当にそうなのかどうかについては、提出先の地方公共団体にご確認いただくことが賢明だと思われます。
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