作成日:2015/12/14
来年提出の償却資産申告 個人番号記載に関しては柔軟な対応も?
申告書へのマイナンバーの記載については、先日、来年提出の平成28年度償却資産申告書から開始されることをご案内いたしました。
この点について、特に個人番号を記載しなければならない個人事業者等について、eLTAX(地方税ポータルシステム)をご利用の場合にはさほど大きな問題は生じませんが、書面提出する場合には本人確認書類の添付等取扱いが問題となるため、どのように対応すべきか悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この点について、どうやら実務では個人番号の記載に関して柔軟な対応がされるようです。
具体的には、法律上は平成28年度償却資産申告書から個人番号の記載がスタートするものの、平成28年度の償却資産申告書に記載すべき個人番号に関してたとえ不備があったとしても、それをもって受け付けないということはないようです。
税理士であれば、各支部集会等で管轄する市区町村の担当者が償却資産申告について説明に来られていると思います。その場での説明をよく聞いていただき、実務に取り組んでいただければ、と思います。
ただし、全ての関与先が管轄する市区町村へ提出するとは限らないため、特に書面で提出する場合には、念のため該当する市区町村へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。
なお、平成28年度税制改正では、各種書類への個人番号の記載に関して改正が予定されているようです。この点は、近日ご案内する予定です。
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