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作成日:2015/12/04
マイナンバー制度 従業員から個人番号の提供を拒否された。どうしたらいい?



 マイナンバーの通知書が各家庭へ届き始め、事業者においても従業員等の個人番号の取得が実務で始まりつつあるようです。

 そのような中、従業員から個人番号の提供を拒否された事業者もいらっしゃるようです。

 そのような場合の対処としては、国税庁サイトの「源泉所得税関係に関するFAQ」や、特定個人情報保護委員会サイトの「「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年10月5日更新)」にそれぞれ記載がされています。

 ○源泉所得税関係に関するFAQ
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

(1)扶養控除等申告書関係
Q1-18 従業員から個人番号の提供を拒否された場合、どのように対応すればよいですか。

(答)
 個人番号の記載は、法令で定められた義務であることを説明し、提供を求めてください。

 それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

 なお、平成27年12月以前に扶養控除等申告書の提出を求める場合には、法令上、当該申告書には個人番号の記載義務がありませんので、個人番号の提供を拒否された場合であっても、その経過等を記録する必要はありません。




 ○「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年10月5日更新)
  http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/

4:個人番号の提供の要求
Q4−6 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

A4−6 法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
 それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
 経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
 なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません(国税庁ホームページ「法定調書に関するFAQ」(Q1−3)参照)。(平成27年10月追加)


 以上を総合しますと、拒否された場合には、
  • 個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝える
ことが重要となります。
さらに、平成28年1月以後の提供の求めに関しては上記に加え
  • 提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておく
ことも求められます。




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